4.地方版自転車活用推進計画における「実施すべき施策」(留意事項)

これから自転車活用推進計画を策定予定の地方公共団体においては、「地方版自転車活用推進計画の手引き(案)」を活用されることになるかと思いますが、その際の留意事項について以下、記載します。

  • 国の活用推進計画の施策は18あげられているが、各地方公共団体では、その現状や課題を十分に踏まえて必要な施策を入れ込む必要がある。必ずしも18施策を網羅するものではない。
  • 「施策自転車通行空間の計画的な整備の促進」は必須。今までに検討してきた「自転車ネットワーク計画」が存在する場合には、それを自転車活用推進計画に位置付ける。
  • 現状での自転車利用の実態を勘案すると、短期的には「目標自転車事故のない安全で安心な社会の実現」の「施策15.交通安全意識の向上に資する広報啓発活動や指導・取締りの重点的な実施」あるいは「施策16.学校における交通安全教室の開催等の推進」の安全面の広報啓発を入れ込む。
  • 地方公共団体にとって自転車活用による健康、環境、まちづくり等の視点は重要であるので、「目標サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現」の施策を自転車活用推進計画の中でどう位置づけるのか十分検討する。
  • 「目標サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」の施策は、各地方公共団体の特性に応じて、サイクリスト、一般観光客等、対象が異なってくることを考慮する。
  • 市町村の施策は、隣接する市町村との整合を図ることが難しい点もあるので、広域的なネットワーク計画などは、都道府県の活用推進計画において設定されることが望ましい。
  • 各施策の実施状況は、可能な限り、定量的な指標によりモニタリングする。

 

 

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